中国と韓国は、最初から間違っている?

Original caption: Second Treaty For the Japanese. San Francisco, California: Shigeru Yoshida, Prime Minister of Japan, signs the Bilateral Security Treaty with the United States in the San Francisco Presidio. The Security Treaty, which was signed shortly after the signing of the Japanese Peace Treaty, permits American land, sea and air forces to remain in and around Japan after the Peace Treaty becomes effective. September 8, 1951. September 8, 1951 San Francisco, California, USA

写真は昭和26年/1951 サンフランシスコ講和条約に署名する吉田茂首相と閣僚(歴史的写真)

サンフランシスコ条約 調印国

まず最初に、中国(中華人民共和国)と韓国(大韓民国)はサンフランシスコ条約に調印していない国であることを知っておきましょう。

サンフランシスコ講和条約:吉田茂首相

サンフランシスコ条約調印国(日本を含め四十九ヵ国)

9999

アルゼンチン共和国
オーストラリア連邦
ベルギー王国
ボリビア共和国
ブラジル合衆共和国
カンボジア王国(仏連合王国)
カナダ(英連邦)
セイロン(英連邦)=現在、スリランカ
チリ共和国
コロンビア共和国
コスタリカ共和国
キューバ共和国
ドミニカ共和国
エクアドル共和国
エジプト王国
エルサルバドル共和国
エチオピア帝国
フランス共和国
ギリシャ王国
グアテマラ共和国
ハイチ共和国
ホンジュラス共和国
インドネシア共和国
イラン帝国
イラク王国
ラオス王国(仏連合王国)
レバノン共和国
リベリア共和国
ルクセンブルク大公国
メキシコ合衆国
オランダ王国
ニュージーランド国
ニカラグア共和国
ノルウェー王国
パキスタン
パナマ共和国
パラグアイ共和国
ペルー共和国
フィリピン共和国
サウジアラビア王国
シリア共和国
トルコ共和国
南アフリカ連邦
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国)
アメリカ合衆国
ウルグアイ東方共和国
ベネズエラ共和国
ベトナム国

戦犯といえる資格

次に、日本に対して「戦犯国」「A級戦犯だ」と言う資格があるのは、サンフランシスコ条約に調印した国だけであることを知っておきましょう。

もう、この時点で、サンフランシスコ条約の内容を見なくても、中国と韓国の言い分が間違いであり、中国と韓国の間違った言い分を、まるで正義であるかのようのに報道してきた、NHKや民放各社、朝日新聞、毎日新聞が間違っていることがわかると思います。

また、あなたも、TVと朝日新聞・毎日新聞にだまされてきたことがわかってきたでしょう。

具体的に その1

まずサンフランシスコ条約第25条をみて下さい。サンフランシスコ条約全文はこちらです。by 東京大学

第二十五条

この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。

但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。

第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。

また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

第25条により、サンフランシスコ条約に調印していない国が、本条約を根拠に、日本の権益を制限・侵害することはできないのです。中国と韓国はこの条約に調印していないので、日本の権益を制限・侵害することはできません。

ゆえに、「戦犯」とは、「サンフランシスコ条約調印国と日本との間だけで有効な取り決め」なのです。

わかりますか?

つまり、同条約に調印した各国だけが「戦犯」と日本に対して言えるのです。現実は、サンフランシスコ条約に調印した国々は、どこも日本国総理大臣の靖国参拝には、何一つ文句を言いませんよ。

靖国参拝

しかし、サンフランシスコ条約に調印していない中国と韓国だけが、いうべき資格がないのに日本に対して文句を言っています。また、言う資格がない中国・韓国の言い分だけを大きく取り上げる日本のNHK,民放各社、朝日新聞、毎日新聞というマスコミがあります。

もう、目をさましましょう。日本を取り戻すために、目をさましましょう。

日本

具体的に その2

戦犯」という名称の法的根拠は、サンフランシスコ条約だけです。

サンフランシスコ条約第11条を見てみましょう。サンフランシスコ条約全文はこちらです。by 東京大学

第十一条

 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。

これらの拘禁されている物を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。

極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。

サンフランシスコ条約第11条により、日本は戦犯裁判を受け入れました。また連合国(中国、韓国は含まれていません)の同意なしに、服役中の戦犯を勝手に赦免しないことを約束しました。

わが国はこれを忠実に守り、連合国(中国、韓国は含まれていません)の同意を得た上で、1960年までにすべての戦犯は釈放されました。

日本国内では国会決議により、「戦犯を罰する国内法は存在しない」と政府答弁があり、それ以降日本に戦犯はいないのです。

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まとめ

1.「戦犯」と呼べるのは、サンフランシスコ条約に調印した国だけである。
2.  日本の国会決議で、戦犯はいない。

中国と韓国は、サンフランシスコ条約に調印していません。日本に戦犯はいないのに、中国・韓国は「日本は戦犯国だ」「靖国神社は戦犯の神社だ」とののしり、それを大きくとりあげるNHKと民放各社、朝日新聞、毎日新聞。

目をさましましょう。

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