学校内は治外法権(ちがいほうけん)ではありません。
教育公務員特例法18条を見てみましょう。
(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
第十八条 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条 の規定にかかわらず、国家公務員の例による。
2 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百十条第一項 の例による趣旨を含むものと解してはならない。
公立学校の教員は地方公務員です。しかし、公立学校教員の政治的行為の制限については,他の地方公務員と異なる取扱になっています。どう違うのか、こちらに書かれています。
公務員制度
1 政治的行為の制限(1)公立学校の教員は地方公務員ですが,その政治的行為の制限については,他の地方公務員と異なる取扱がなされています。どのように相違するか,法令上の根拠を示しながら説明してください。
【 解 答 】続きはこちらです。
実は、公立学校の先生は、勤務時間外であるからといって、自由に政治的活動を行えないルールになっています。いやなら、先生をやめればいいだけです。税金から給与がでているのに、ルールを守らず、いいたいほうだい、やりたいほうだいの部分があるから、ニュースになるんでしょうね。