学校の先生が守らなければならない法律

学校内は治外法権(ちがいほうけん)ではありません。

産経新聞 平成26/2014 8月29日
829

教育公務員特例法18条を見てみましょう。

(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
第十八条  公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条 の規定にかかわらず、国家公務員の例による。
2  前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百十条第一項 の例による趣旨を含むものと解してはならない。

公立学校の教員は地方公務員です。しかし、公立学校教員の政治的行為の制限については,他の地方公務員と異なる取扱になっています。どう違うのか、こちらに書かれています。

公務員制度
1 政治的行為の制限

(1)公立学校の教員は地方公務員ですが,その政治的行為の制限については,他の地方公務員と異なる取扱がなされています。どのように相違するか,法令上の根拠を示しながら説明してください。 
 
【 解 答 】続きはこちらです

実は、公立学校の先生は、勤務時間外であるからといって、自由に政治的活動を行えないルールになっています。いやなら、先生をやめればいいだけです。税金から給与がでているのに、ルールを守らず、いいたいほうだい、やりたいほうだいの部分があるから、ニュースになるんでしょうね。
この像は、田崎真珠創業者・田崎俊作先輩の寄贈によるものです。

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