平成28年4月6日に成立(賛成222、反対10)した改正公職選挙法が、7月の選挙から適用されます。
官報の原本はこちらからダウンロードできます(PDF)。
今までと何が違うのか?
実は、いままであいまいな表現であったために、日本国民の選挙なのに、投票所に、日本国籍のない外国人が投票管理者及び投票立会人として流入していたようです。侵略されていたのです。
しかし、4月6日に成立した改正公職選挙法により(日本国民の選挙ですから)、投票管理者及び投票立会人は日本国籍だけに限定されることに戻りました。
日本の選挙に外国人を入れる必要はありませんし、選挙権のない関係ない外国人に、日本国民の選挙を妨害されてはたまりませんよね。
キキタ━━(゚∀゚)━━!!!【祝・ぱよ終了】投票所立会人の国籍条項が復活、改正公職選挙法にて成立!!!7月から適用!!-もえるあじあhttps://t.co/GLY4EfEcg1
今まで日本国籍でない人がやれたのに驚き←コレよね pic.twitter.com/HVWb7TEai2— パンパカパンツ (@kitanihonganba) 2016年5月8日