18歳選挙権、高校生の政治活動容認(文科省案)。ただし教師は「中立」

「HPに政治関係のことを書くな」とわざわざ言う人がいるそうです。教員の方です。たしかに、教員は中立性が要求され、政治関係のことを授業や学校に持ち込むことは禁止されています。しかし、民間人は、そうではありません。学校が職場ではありませんし、ルールが違います。

さて、選挙権が18歳になり、18歳以上の高校生による学校外での(学校内では禁止)政治活動が容認されるようです。教師は「中立」要請ですが、ルールを守れない教師が多いので、どうなることでしょう。

以下は産経新聞より引用です。
その1

2015.9.15 08:33

18歳選挙権 高校生の政治活動容認 文科省案 教師に「中立」要請

来年の参院選からの「18歳選挙権」実現をにらみ、高校生の政治活動や選挙運動の在り方をまとめた文部科学省の学校現場に対する新通知案が14日、判明した。校内の政治活動は原則禁止するが、校外では一定の条件の下、容認する。主権者教育に関し、教師が個人的な主義や主張を述べるのを避けるよう求め、公正中立な立場での生徒指導を要請する。通知見直しは46年ぶりとなる。

 高校への学生運動波及を受けて昭和44年に文部省(当時)が出した通知は、学校の内外を問わず政治活動を禁止していた。18歳選挙権を踏まえ、一定の緩和は必要と判断し一部解禁に踏み出す。

 文科省は政府内で調整の上、近く都道府県教育委員会に示す方針だ。44年の通知は廃止する。

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その2

新通知案は、放課後や休日に校外で行う政治活動などについて「生徒が自主的、主体的に判断して行うもの」として容認。生徒の学業に支障が発生するか、生徒間で政治的な対立が生じて学校教育の妨げとなる場合は、禁止も含めて適切に指導すると記述。違法の恐れが高い場合には制限または禁止が必要とした。生徒による公選法違反を防ぐため、高校が同法の重要事項を周知する必要性も指摘した。

 一方、学校に政治的中立性を求める教育基本法の規定に触れ「(高校生の政治活動などは)無制限に認められるものではなく、必要で合理的な範囲で制約を受ける」と明記。

 校内では通常、授業などが行われていることを踏まえ、原則的に活動を禁じた。

 授業では具体的な政治的事象に関する議論を促すものの、公選法により教師は地位を利用した選挙運動が禁じられているとして、特定の政治的立場に立って生徒と接してはならないと強調した。

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