12月1日より改正通信傍受(ぼうじゅ)法が施行(しこう)されました

*法務省より

組織的犯罪を撲滅するには、囮(おとり)捜査、司法盗聴(令状がある盗聴)は不可欠だと思います。悪いことをたくらんでいる勢力が、この法律に反対しているようですが。次は共謀罪、それからスパイ防止法の成立、急いでほしいですよね。

出典:東京新聞
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産経新聞より

犯罪捜査で行う電話や電子メールの傍受対象が拡大される改正通信傍受法の一部が、1日に施行される。国会で5月に成立した検察と警察の取り調べの録音・録画(可視化)の義務付けや司法取引の導入などを盛り込んだ刑事司法改革関連法のうちの1本。詐欺や窃盗が傍受の対象に加わり、巨額の被害が続く振り込め詐欺グループや、組織化された窃盗団の実態解明などが期待される。

 通信傍受は、犯罪捜査のために犯行グループの犯罪に関連する電話や電子メールなどを捜査機関が傍受するもの。数人の共謀が疑われる場合など、いくつかの要件を満たした場合に実施される。

 これまで対象となっていた罪は薬物関連犯罪▽銃器関連犯罪▽集団密航▽組織的殺人-の4類型。改正法ではいずれも組織性が疑われる殺人▽誘拐▽詐欺▽窃盗▽爆発物使用-など9類型が追加された。

 改正の背景には、振り込め詐欺など特殊詐欺グループや、組織的な窃盗団などへの対応が挙げられる。

 平成27年の特殊詐欺の被害額は約476億円に上っている。グループは電話をかける「かけ子」やカネを受け取る「受け子」など役割分担しており、摘発されるのは末端が大半だ。

 窃盗団も、犯行計画の立案者から実行犯まで役割分担されていることが多く、全体像の把握が困難だった。グループの犯罪に関する通信内容から、組織の実態解明や新たな犯行の防止などにつなげる。

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